FP2級 2023年5月 学科試験|第37問 過去問解説 「法人税の損金」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。」です。
法人が納付する法人住民税の本税は、損金算入できないため、この記述は不適切です。損金算入可能な税金とそうでない税金の区別が重要です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第37問「法人税の損金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
法人税における損金算入
法人税法では、法人が支払う税金のうち、法人税本税や法人事業税は損金算入できる一方、法人住民税の本税は損金算入できません。また、従業員の業務中の交通違反に伴う交通反則金なども損金算入不可です。
問われているポイント
この問題では、法人税・住民税・事業税・罰金など、各種支出の損金算入可否を正確に理解しているかが問われています。特に「住民税の本税は損金にならない」点が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 法人税本税は損金算入不可、法人住民税本税も損金算入不可
- 法人事業税の本税は損金算入可能
- 罰金や反則金は損金算入不可
補足
損金算入の可否を間違えると、法人税の課税所得計算が誤るため、FP試験では押さえておく必要があります。
FP試験での出題パターン
FP2級では、法人税法に基づく損金算入の可否を問う問題が出題されます。特に、税金の種類や罰金の扱いについて正確に区別することが求められます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 法人税本税は損金算入不可
- 法人住民税本税も損金算入不可
- 法人事業税本税は損金算入可能
- 交通反則金など罰金も損金算入不可