FP2級 2023年5月 学科試験|第42問 過去問解説 「宅地建物取引業法」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。」です。
宅建業者が建物貸借の媒介で受け取れる報酬の上限は借賃の1か月分であるため、提示の記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第42問「宅地建物取引業法」に関して、宅建業者が行える媒介行為や手付金の制限、専任媒介契約の期間制限などの知識を整理し、試験対策の観点から解説します。
宅建業者の報酬と手付金の規制
・建物貸借の媒介報酬の上限:借賃1か月分(消費税等別)
・売買契約における手付:代金の10分の2まで
・手付の倍返し:契約履行前であれば契約解除可能
・専任媒介契約の有効期間:原則3か月まで
問われているポイント
この問題では、建物貸借の媒介での報酬上限が正しいかどうかが問われています。借賃2か月分とする記述は誤りです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 建物貸借の媒介報酬は借賃1か月分が上限
- 売買契約の手付は代金の10分の2まで
- 専任媒介契約は3か月を超えない
- 手付の倍返しで契約解除できる条件を確認
FP試験での出題パターン
FP2級では、宅建業法の報酬上限・手付金・専任媒介契約など、宅建業者が行える業務の範囲に関する知識が定期的に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 建物貸借の媒介報酬は借賃1か月分が上限
- 売買契約の手付は代金の10分の2まで
- 専任媒介契約の期間は原則3か月以内