FP2級 2023年5月 学科試験|第45問 過去問解説 「都市計画法における市街化調整区域の開発許可」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。」です。
都市計画法では、市街化調整区域内の農業用建築物にかかる開発行為は、農業振興や生活維持の観点から開発許可が免除されます。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第45問「都市計画法における市街化調整区域の開発許可」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
市街化区域と市街化調整区域の違い
・市街化区域:主に住宅・商業・工業の市街地形成を促進する区域。開発行為には原則として許可が必要。
・市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域であり、原則として開発許可が必要だが、農業や農業用建築物に関する例外あり。
問われているポイント
この問題では、「市街化調整区域内で農業用建築物目的の開発行為は開発許可を受ける必要がない」という規定を理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 市街化調整区域内でも住宅建築等は原則許可が必要
- 農業用建築物に限り、開発許可が免除される例外がある
補足
用途や建築目的によって開発許可の必要性が異なるため、条文上の例外規定を正しく理解することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級学科では、都市計画法・用途地域・開発許可の例外規定に関する知識が問われます。市街化調整区域の開発許可免除規定は毎回の重要論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 市街化調整区域内で農業用建築物目的の開発行為は開発許可不要
- 住宅や商業建築などは原則として開発許可が必要