FP2級 2023年5月 学科試験|第58問 過去問解説 「宅地および宅地上の権利の相続税評価」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A. Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、相続税額の計算上、その土地の価額を貸地として評価すること」です。
青空駐車場は単に土地を利用している状態であり、借地権の設定による貸地ではないため、貸地として評価することは不適切で、宅地として評価する必要があります。

この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第58問「宅地および宅地上の権利の相続税評価」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

宅地および権利の評価区分

宅地の評価は、利用状況や上に存する権利に応じて区分されます。主な区分は次の通りです。
・宅地:自用に供されている土地
・貸地:借地権設定に基づき他人に貸している土地
・貸家建付地:貸家の敷地として使用される土地
・借地権・貸家建付借地権:借地権設定による権利価額

問われているポイント

この問題では、青空駐車場のような単なる土地利用の場合、それを貸地として評価すべきかどうかが問われています。貸地評価は借地権設定がある場合に限定されます。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 土地が駐車場として利用されていても、借地権設定がなければ貸地評価は不可
  • 宅地の上に建物がある場合は、貸家建付地や借地権に応じた評価方法を適用
  • 借地権を設定した場合のみ、借地権や貸家建付借地権として評価可能

FP試験での出題パターン

FP2級では、宅地や貸地、借地権などの相続税評価区分の理解を問う問題が毎回出題されます。上に何が建っているか、借地権設定の有無がポイントです。

まとめ

  • 青空駐車場のような自用土地は貸地評価不可、宅地として評価
  • 借地権が設定されている場合にのみ借地権評価や貸家建付借地権評価を適用
  • 土地の上に建物があるかどうかで貸家建付地評価が必要
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