FP2級 2023年5月 実技試験|第1問 過去問解説 「FPの顧客に対する行為の適否」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づいて、相続税額を計算する手順について説明を行った。 C:生命保険募集人・保険仲立人・金融サービス仲介業者の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、具体的な必要保障額を試算した。 D:弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。」です。
FPが関連業法に抵触せずに行える業務範囲と、資格者でなければ行えない業務の区別が問われる問題です。

この記事では、FP2級実技試験(2023年5月)第1問「FPの顧客に対する行為の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

FPの法的行為の範囲

FPが税理士・社会保険労務士・生命保険募集人・弁護士などの資格者業務の範囲外で行う業務は、法令違反となる可能性がある点が重要です。

問われているポイント

この問題では、FPが有資格者でなければ行えない手続や報酬受領行為を行った場合に不適切となるかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 理論的な説明や試算はFPでも可能
  • 申請書作成・手続代行・報酬受領は資格者のみ可能

補足
具体的な税額の確定や申告書作成、雇用保険手続の代行、公正証書遺言の証人として報酬を受ける場合などは資格者でなければ違法となります。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、FPが行える業務範囲と行えない業務を識別する問題が毎回出題されます。
特に税務・社会保険・金融商品・法律関連の資格者法の知識は必須です。

まとめ

  • FPが行える業務は資格者の範囲外で手続を代行して報酬を受け取ることは違法
  • 理論的な説明・試算・一般的な制度相談はFPでも可能
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