FP2級 2023年9月 学科試験|第31問 過去問解説 「所得税の基本的な仕組み」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.所得税の納税義務を負うのは居住者のみであり、非居住者が所得税の納税義務を負うことはない。」です。
非居住者であっても、日本国内で生じた国内源泉所得については所得税の納税義務を負うため、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第31問「所得税の基本的な仕組み」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

所得税の納税義務者の区分

所得税法では、納税義務者を「居住者」と「非居住者」に区分し、それぞれ課税範囲が異なります。

居住者は原則として全世界所得が課税対象となり、非居住者は日本国内で生じた国内源泉所得のみが課税対象となります。

問われているポイント

この問題では、「非居住者は一切所得税を納めなくてよい」という誤った理解をしていないかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 非居住者でも国内源泉所得があれば所得税が課される
  • 居住者と非居住者では課税対象となる所得の範囲が異なる

補足
非居住者に対する所得税は、原則として源泉徴収によって課税関係が完結する点もFP試験では重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、「居住者と非居住者の課税範囲」や「国内源泉所得」の定義に関する問題が頻出です。
特に「非居住者=課税なし」と短絡的に判断しないことが得点のポイントになります。

まとめ

  • 非居住者でも国内源泉所得があれば所得税の納税義務がある
  • 居住者は全世界所得、非居住者は国内源泉所得が課税対象
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