FP2級 2023年9月 学科試験|第32問 過去問解説 「所得税における所得の種類」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。」です。
不動産の貸付けによる賃料収入は、規模の大小や事業的規模か否かにかかわらず、原則として不動産所得に区分されます。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第32問「所得税における所得の種類」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

不動産所得の基本

不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付けによって生じる所得をいいます。

不動産の貸付けを反復・継続して行い、事業的規模であっても、その賃料収入は事業所得ではなく不動産所得に区分される点が重要です。

問われているポイント

この問題では、「事業的規模で行っているかどうか」によって所得区分が変わるかどうかを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 不動産の貸付けは事業的規模でも不動産所得
  • 役員退職金は給与所得ではなく退職所得
  • 個人年金保険の一時金は原則として一時所得

補足
無利息での金銭貸付による経済的利益は、給与所得として課税されるため、雑所得には該当しません。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、「所得区分の判断」を問う問題が頻出です。
特に不動産所得・事業所得・給与所得・一時所得の区分は、定番論点として毎回出題されます。

まとめ

  • 不動産の貸付けによる賃料収入は原則として不動産所得
  • 事業的規模かどうかで所得区分は変わらない
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