FP2級 2023年9月 学科試験|第37問 過去問解説 「法人税における損金の取扱い」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。」です。
交通違反に係る反則金や罰金は、たとえ業務中であっても「法令違反に対する制裁」としての性質を有するため、法人が負担した場合であっても法人税法上、損金に算入することはできません。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第37問「法人税における損金の取扱い」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法人税における損金の考え方

法人税法上の損金とは、原則として、法人の事業活動に関連して生じた費用や損失のうち、法令により損金算入が認められているものをいいます。

すべての支出が損金になるわけではなく、法令で明確に除外されている項目が存在します。

問われているポイント

この問題では、「法人が支出した金額であっても、性質によっては損金に算入できないものがある」という点を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 罰金・反則金・過料は原則として損金不算入
  • 減価償却費は償却限度額まで損金算入可能
  • 国や地方公共団体への寄附金は原則全額損金算入

補足
「業務に関連しているかどうか」ではなく、「制裁的性格を有するかどうか」が損金算入可否の判断基準となります。

FP試験での出題パターン

FP2級では、法人税の損金・益金に関する問題が頻出です。
特に「損金不算入項目(罰金・寄附金・役員給与など)」は定番のひっかけポイントです。

まとめ

  • 罰金・反則金は法人が負担しても損金算入不可
  • 損金算入の可否は支出の性質で判断する
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