FP2級 2023年9月 学科試験|第44問 過去問解説 「借地借家法(借地権)」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。」です。
一般定期借地権の存続期間は、借地借家法により50年以上と定められており、30年とすることはできません。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第44問「借地借家法(借地権)」について、試験対策の観点から解説します。

普通借地権と定期借地権

普通借地権は更新が原則であるのに対し、一般定期借地権は存続期間満了により必ず終了し、更新がありません。

問われているポイント

この問題では、普通借地権と一般定期借地権の「存続期間」と「更新の有無」を正確に区別できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 普通借地権:期間の定めがなければ30年
  • 一般定期借地権:存続期間は50年以上で更新なし

補足
定期借地権は契約終了が前提の制度であり、期間要件を満たさない契約は無効となります。

他の選択肢の整理

普通借地権では建物が存在しない場合、更新請求は認められません。また、一般定期借地権の設定契約は必ず書面(電磁的記録を含む)で行う必要があります。

まとめ

  • 一般定期借地権の存続期間は50年以上
  • 30年とする契約は誤り
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