※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体は、区分所有者によって構成されるが、その構成員になるかどうかの選択についてはそれぞれの区分所有者の任意である。」です。
管理組合は区分所有法に基づき、区分所有者全員で当然に構成される団体であり、加入は任意ではありません。この記述は法令に反し不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第47問「建物の区分所有等に関する法律」について、試験対策の観点から整理して解説します。
管理組合の基本的な位置づけ
区分所有法では、建物・敷地・附属施設の管理を行うため、区分所有者全員で当然に管理組合が成立すると定められています。
問われているポイント
本問では、「管理組合の構成員は任意か強制か」という基本論点が問われています。区分所有者は、意思に関係なく全員が管理組合の構成員となります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 管理組合への加入は自動的で、拒否はできない
- 賃借人や占有者は管理組合の構成員ではない
補足
「任意団体」という表現に引っ張られがちですが、管理組合は法律上当然に成立する団体であり、加入の自由は認められていません。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、管理組合・専有部分・共用部分・建替え決議など、区分所有法の基本構造を問う問題が頻出です。特に「全員参加が原則」という点は定番です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 管理組合は区分所有者全員で当然に構成される
- 加入が任意とする記述は誤り