FP2級 2023年9月 実技試験|第1問 過去問解説 「FPの顧客に対する行為の適否」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算した。 D.社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に、有償で公的年金の受給見込み額を計算した。」です。
解説
Aは、FPがライフプランに基づき必要保障額を試算する行為は保険契約の募集・媒介に該当せず、中立的助言として有償でも問題ありません。
Dは、ねんきん定期便を基に公的年金の受給見込み額を計算する行為は社会保険労務士の独占業務に含まれず、FPが有償で行うことが可能です。BやCは税理士法・金融商品取引法に抵触するため不適切です。

この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)第1問「FPの顧客に対する行為の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

FPの法的行為の範囲

FPが生命保険・税務・金融商品・年金など各専門資格者の業務を行う場合、無資格であれば法令違反となる可能性がある点が重要です。

問われているポイント

FPが有資格者でなければ行えない手続や助言を代行した場合の適否が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • ライフプラン相談や年金制度の一般説明はFPでも可能
  • 具体的手続や相続税計算、投資判断の代行は有資格者が必須

補足
FPが行える範囲は助言・試算に限定され、行政申請や金融商品売買の助言は独占業務に該当します。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、FPが行える業務範囲と行えない業務の識別に関する問題が毎回出題されます。特に生命保険・年金・税務・金融商品に関する資格者法の知識は必須です。

まとめ

  • FPが行える業務は助言・試算に限定され、資格者でなければ手続代行や報酬を伴う行為は違法
  • ライフプラン相談や年金受給見込み計算などはFPでも可能
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