FP2級 2023年9月 実技試験|第33問 過去問解説 「公的年金の遺族給付」

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正解は「A:4分の3、B:300月、C:65歳」です。
京介さんの死亡時における遺族給付の計算について、遺族厚生年金・遺族基礎年金・中高齢寡婦加算の仕組みを正確に理解することが重要です。

この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)第33問「公的年金の遺族給付」に関する問題を、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

遺族給付の種類と支給要件

被保険者が死亡した場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金は子がいる配偶者に支給され、18歳到達年度末日までが対象です。遺族厚生年金は老齢厚生年金の報酬比例部分の一定割合に相当する額が支給されます。

空欄(A)~(C)のポイント

(A)は遺族厚生年金の支給額の割合、「4分の3」が正解です。
(B)は短期要件に該当する場合の被保険者期間として「300月」を使用します。
(C)は中高齢寡婦加算の加算期間で、秋穂さんが「65歳」に達するまで加算されます。

注意すべきポイント

  • 遺族基礎年金は18歳到達年度末日までの子がいる配偶者に支給
  • 遺族厚生年金は原則4分の3、短期要件時は被保険者期間を300月として計算
  • 中高齢寡婦加算は40歳以上の遺族配偶者に65歳まで加算

補足
被保険者期間が短くても300月で計算する特例や、遺族基礎年金の終了後の中高齢寡婦加算など、加算の仕組みを正確に理解することが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、公的年金の種類ごとの支給要件や計算方法を正確に理解しているかを問う問題が毎回出題されます。
特に短期要件・加算額・支給期間の取り扱いは必須知識です。

まとめ

  • 遺族厚生年金は原則4分の3、短期要件時は被保険者期間を300月として計算
  • 遺族基礎年金は子が18歳到達年度末日まで支給
  • 中高齢寡婦加算は40歳以上の配偶者に65歳まで加算
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