FP2級 2024年1月 学科試験|第15問 過去問解説 「法人契約の生命保険の経理処理」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。」です。
養老保険で保険料負担者が法人の場合、死亡保険金受取人が遺族である契約は、保険料の全額を損金算入できません。従って記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された過去問の第15問「法人契約の生命保険の経理処理」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法人契約生命保険の経理処理の基本

法人契約の生命保険では、被保険者や保険金受取人の組み合わせにより、支払保険料の資産計上・損金算入の可否が異なります。特に死亡保険金受取人が法人か遺族かで処理が変わります。

問われているポイント

この問題では、養老保険において死亡保険金受取人が遺族の場合、保険料を全額損金算入できない点が正しく理解されているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 死亡保険金受取人が法人であれば、保険料の損金算入は可能
  • 死亡保険金受取人が遺族の場合は、全額損金算入不可
  • 医療保険の入院・手術給付金は受取法人益金に算入

補足
定期保険や終身保険も、保険料の資産計上・損金算入の割合は保険期間や解約返戻率に応じて変動します。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、法人契約の生命保険に関する経理処理(資産計上・損金算入)の可否が頻出テーマです。保険種類・被保険者・受取人の組み合わせで押さえましょう。

まとめ

  • 死亡保険金受取人が法人なら保険料は損金算入可能
  • 受取人が遺族なら全額損金算入不可
  • 医療保険の給付金は法人益金に算入
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