FP2級 2024年1月 学科試験|第18問 過去問解説 「法人契約の損害保険金の経理処理」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.業務中の事故で従業員が死亡したことにより、法人が普通傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、法人は当該保険金相当額を益金の額に算入する。」です。
法人が従業員死亡により受け取った損害保険金は、法人の益金として課税対象となります。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された過去問の第18問「法人契約の損害保険金の経理処理」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法人契約の損害保険金の課税関係

契約者が法人の場合、法人が受け取る保険金のうち、従業員の死亡に係る保険金や業務上の損害補填に関するものは益金算入の対象となります。一方、従業員が直接受け取る保険金は法人の益金にはなりません。

問われているポイント

この問題では、「法人が受け取った従業員死亡保険金は益金算入される」という会計・税務上の基本ルールを理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 従業員が直接受け取る入院保険金や対人賠償保険金は法人の益金にならない
  • 法人が受け取った車両保険金で業務用資産を取得する場合は圧縮記帳が認められるケースがある

補足
保険金の課税関係は、誰が契約者か・誰が保険金を受け取るかで判断が異なるため、契約形態を確認することが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、法人契約の損害保険金の益金算入や圧縮記帳に関する問題が定期的に出題されます。課税関係の整理が得点に直結します。

まとめ

  • 法人契約で法人が受け取る従業員死亡保険金は益金算入
  • 従業員が直接受け取る保険金は法人益金に含まれない
  • 業務用資産取得のための保険金は圧縮記帳が可能な場合がある
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