FP2級 2024年1月 学科試験|第36問 過去問解説 「法人税の仕組み」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。」です。
中小法人には所得800万円以下の部分に軽減税率が適用され、税負担の軽減が図られています。その他の選択肢は手続や帳簿保存の要件に誤りがあります。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第36問「法人税の仕組み」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
中小法人の軽減税率
中小法人(資本金1億円以下)は、所得金額800万円以下の部分について法人税の軽減税率が適用されます。これにより、利益の一部に対する税負担が軽減されます。
※800万円を超える部分は通常の法人税率が適用されます。
問われているポイント
この問題では、中小法人に対する法人税の課税方式と軽減税率の適用範囲を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 青色申告の承認申請は設立の日から2ヶ月以内(1ヶ月ではない)
- 帳簿保存期間は7年間で正しいが、事業廃止後の扱いに注意
- 法人の異動届出は原則として異動後の所轄税務署のみで可
補足
中小法人の軽減税率制度は、所得の範囲と資本金の条件を正確に押さえることが重要で、FP試験でも頻出の知識です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、中小法人の軽減税率や法人税の申告手続、帳簿保存期間に関する基礎知識が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 中小法人(資本金1億円以下)は所得800万円以下の部分に軽減税率が適用される
- 青色申告の承認や帳簿保存などの手続き要件は正確に理解する
- 軽減税率の範囲や対象法人を押さえることがFP試験対策で重要