FP2級 2024年1月 学科試験|第53問 過去問解説 「贈与税の配偶者控除の適用可否」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.本控除は、贈与を受けた年の1月1日時点において婚姻期間が20年以上である配偶者から受けた贈与でなければ、適用を受けることができない」です。
婚姻期間が20年未満の配偶者からの贈与には本控除は適用されないため、最も不適切な記述となります。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された過去問の第53問「贈与税の配偶者控除の適用可否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

配偶者控除の適用条件

配偶者控除(本控除)は、婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与に限り適用可能である点がポイントです。その他の条件として、基礎控除110万円と併せて最高2,000万円まで控除でき、同一配偶者から複数回控除は受けられません。

問われているポイント

本問では、「婚姻期間が20年以上でない場合には控除できない」という条件を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 婚姻期間が20年未満の場合は控除不可
  • 同一配偶者から過去に控除を受けた場合は再度不可
  • 控除額は最高2,000万円まで

補足
控除を受けた翌年に贈与者が亡くなった場合でも、控除額分は相続税課税価格に加算されません。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、贈与税の配偶者控除の適用条件や金額、再適用の可否に関する知識が頻出です。

まとめ

  • 婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与でなければ本控除は適用不可
  • 控除額は基礎控除と併せて最高2,000万円
  • 同一配偶者からの複数回の控除は不可
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