FP2級 2024年1月 実技試験|第1問 過去問解説 「FPの顧客に対する行為の適否」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.税理士の登録を受けていないFPが、参加費有料の相続セミナーを開催し、一般的な相続税の計算方法の説明と仮定の事例に基づく相続税の計算手順について解説した。」「C.社会保険労務士の登録を受けていないFPが、参加費無料の年金セミナーを開催し、一般的な社会保障制度に関する説明と年金相談に応じた。」です。
税理士資格や社会保険労務士資格を有していないFPであっても、一般的な制度説明や仮定事例による解説、年金相談を行うこと自体は業法違反には該当しません。

この記事では、FP2級実技試験(2024年1月)で出題された第1問「FPの顧客に対する行為の適否」について、業法の観点から試験対策向けに解説します。

FPの法的行為の範囲

FPは弁護士法・司法書士法・税理士法・社会保険労務士法・保険業法などの各資格者法により、無資格で行える業務と行えない業務が明確に区分されています。

問われているポイント

この問題では、「有資格者でなければ行えない独占業務に該当するか」「一般的な説明や相談の範囲にとどまっているか」という点が適切性判断の基準となっています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 一般的な制度説明や仮定事例による解説は可能
  • 個別具体的な申告書作成や手続代行は有資格者のみ可能

補足
税理士資格がなければ相続税申告の代理や具体的な税額算定はできませんが、一般論としての計算方法説明やモデルケースの解説は可能です。同様に、社会保険労務士資格がなくても年金制度の説明や年金相談自体は行えます。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、業法ごとに「説明は可・代行は不可」という線引きを問う問題が頻出です。
特に税務・社会保険・登記・保険募集に関する判断は定番論点です。

まとめ

  • 一般的な制度説明や仮定事例の解説はFPでも可能
  • 独占業務に該当する申告・登記・手続代行は有資格者のみ可能
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