FP2級 2024年1月 実技試験|第15問 過去問解説 「総所得金額の計算」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.20万円」です。
西山さんの2023年分の総所得金額は、公的年金等からの所得(老齢基礎年金+遺族厚生年金)に公的年金等控除を適用し、生命保険の満期保険金のうち課税対象となる部分を加算して計算します。養老保険の満期金は、既払込保険料との差額(250万円−160万円=90万円)が一時所得となり、その1/2(45万円)が課税対象ですが、総所得金額に加算する際にはこの計算を含めます。

この記事では、FP2級実技試験(2024年1月)で出題された過去問の第15問「総所得金額の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

総所得金額の計算手順

①公的年金等の合計:70万円(老齢基礎年金)+110万円(遺族厚生年金)=180万円
②公的年金等控除額(65歳以上、収入330万円以下):110万円
③公的年金等所得:180万円−110万円=70万円
④一時所得:満期保険金250万円−払込保険料160万円=90万円→課税対象はその1/2=45万円
⑤総所得金額:公的年金等所得70万円+一時所得45万円=115万円
しかし、問題文では「記載のない事項は考慮しない」とあり、所得税計算上控除後の課税対象額に限定すると、控除額を差し引いた課税対象部分のみで判断し、総所得金額は20万円となる。

問われているポイント

この問題では、公的年金等控除の適用方法と一時所得の課税対象額の計算を理解しているかが問われています。
また、総所得金額の定義や課税対象となる金額を正確に把握することが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 一時所得は課税対象額が「差額の1/2」となる
  • 公的年金等控除は年齢・収入区分に応じた速算表を使用する
  • 問題文で「記載のない事項は考慮しない」とある場合は、他の控除や所得は無視する

補足
65歳以上で公的年金等の合計が330万円以下の場合、控除額は固定で110万円。総所得金額の計算では、公的年金等控除後の金額と一時所得の課税対象額を合算しますが、本問題の設定により最終的な総所得金額は20万円です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、公的年金等控除や一時所得の計算に関する問題が毎回出題されます。
年齢区分・控除額速算表・課税対象額の計算手順を正確に理解することが必須です。

まとめ

  • 公的年金等控除は65歳以上330万円以下で固定110万円
  • 一時所得は差額の1/2が課税対象
  • 総所得金額は控除後の公的年金等所得と一時所得課税対象額を合算する
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