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正解は「B.2024年中に譲渡する場合、伊丹さんの2024年の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、本特例の適用を受けることはできません。」です。
居住用財産の3,000万円特別控除には所得制限はなく、合計所得金額の大小にかかわらず適用要件を満たせば控除可能です。
この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)第9問「居住用財産の3,000万円特別控除」に関して、試験対策として重要ポイントを整理します。
3,000万円特別控除の概要
居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例で、譲渡日まで居住していたこと、譲渡先が配偶者や直系血族でないこと、過去に同特例を適用していないことなどの要件を満たす必要があります。
設問選択肢の確認
- A:居住しなくなった日から3年以内に譲渡 → 適切
- B:合計所得2,000万円超は適用不可 → 誤り(所得制限なし)
- C:譲渡先が子の場合は適用不可 → 適切
- D:過去に特例適用済みの場合は不可 → 適切
注意ポイント
- 所得制限はないため、合計所得金額に関係なく特例の適用要件を確認
- 配偶者や直系血族への譲渡は適用不可
- 過去に同特例を適用している場合は再度利用不可
試験での狙い
この問題は、居住用財産の譲渡に関する特例の適用条件を正確に理解しているかを問う典型的な出題です。特に所得制限の有無を正確に押さえることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 3,000万円特別控除には所得制限はない
- 配偶者や直系血族への譲渡、過去適用済みの場合は控除不可
- 譲渡日まで居住していることが要件