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正解は「C.中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。」です。
中小企業退職金共済の掛金は、法人が拠出した場合、その全額を損金の額に算入することが認められており、この記述が最も適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第7問「企業年金等の掛金に係る税務上の取扱い」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
企業年金等と税務の基本
企業年金や共済制度に拠出した掛金は、法人税・所得税において、それぞれ損金算入や所得控除の可否が制度ごとに明確に区分されています。
問われているポイント
この問題では、企業年金等に拠出した掛金について、「法人の場合は損金算入できるのか」「個人の場合は所得控除や必要経費になるのか」という税務上の取扱いの違いを正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 企業型DCの事業主掛金は全額損金算入が可能
- 小規模企業共済の掛金は必要経費ではなく所得控除
補足
個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、実際に支払った本人のみが小規模企業共済等掛金控除を受けられ、生計を一にする配偶者が支払っても控除はできません。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、年金・共済制度と税務の関係について、「損金」「必要経費」「所得控除」を混同させる問題が頻出です。
誰が拠出し、どの税目で控除されるのかを整理しておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 中小企業退職金共済の法人掛金は全額損金算入
- 掛金の税務上の取扱いは制度ごとに異なる
この解説で理解すべき用語