【FP2級 2025年1月 実技試験】第37問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.(ア)330㎡ (イ)ができます (ウ)はできません」です。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は、限度面積330㎡までの宅地評価額を80%減額できます。配偶者は売却しても特例適用可能ですが、同居親族が賃貸した場合は居住要件を満たさず適用不可です。

この記事では、FP2級実技試験(2025年1月)第37問「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」について、試験対策の観点から解説します。

特定居住用宅地等の限度面積と減額割合

特例の対象宅地は330㎡までで、評価額を80%減額可能です。空欄(ア)は「330㎡」となります。

配偶者が取得した場合の適用

配偶者が自宅敷地を取得した場合、相続税申告期限まで宅地を保有している必要はありません。申告期限までに売却しても特例適用可能です。空欄(イ)は「ができます」です。

同居親族が取得して賃貸した場合の適用

同居親族が宅地を取得した場合、申告期限まで宅地を保有し引き続き居住していることが原則要件です。本問では憲一さんが賃貸しているため居住要件を満たさず、特例適用不可です。空欄(ウ)は「はできません」です。

注意ポイント

  • 配偶者は売却しても特例適用可能
  • 同居親族が賃貸した場合は居住要件未達で適用不可

FP試験での出題パターン

FP2級実技試験では、小規模宅地等の特例の適用範囲や居住要件、配偶者・同居親族の取り扱いについて出題されます。

まとめ

  • (ア)限度面積:330㎡、減額割合80%
  • (イ)配偶者は売却しても特例適用可能 → 「ができます」
  • (ウ)同居親族が賃貸した場合は適用不可 → 「はできません」
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