※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.(ア)4分の3 (イ)20時間 (ウ)8万8,000円」です。
短時間労働者に該当し被保険者とならない基準は、所定労働時間が4分の3未満であり、週20時間未満かつ賃金月額8万8,000円未満である場合です。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第2問「協会けんぽの被保険者となる短時間労働者の条件」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
短時間労働者の被保険者適用範囲
特定適用事業所に使用される短時間労働者は、所定労働時間が通常労働者の4分の3未満、かつ週20時間未満、月額賃金8万8,000円未満の場合、原則として被保険者とはなりません。
問われているポイント
この問題では、「短時間労働者が協会けんぽの被保険者に該当するかどうか」という点が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 所定労働時間の比率は通常労働者の4分の3である点
- 週20時間以上でも月額賃金が8万8,000円以上であれば被保険者になる可能性がある点
補足
被保険者の適用条件は時間・日数・賃金の3条件すべてを満たす必要があります。
FP試験での出題パターン
社会保険の被保険者の範囲に関する問題はFP2級・3級で毎回出題されます。
特に短時間労働者の条件や例外規定を覚えておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 短時間労働者が被保険者とならない条件は所定労働時間4分の3未満、週20時間未満、月額賃金8万8,000円未満
- 3条件すべてを満たさない場合は原則として被保険者になる