※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.国民年金基金の加入員は、厚生年金保険の被保険者になるなどの所定の事由に該当したときに加入員の資格を喪失するが、自己の都合で任意に脱退することはできない。」です。
国民年金基金の加入員は、厚生年金保険の被保険者になるなどの特定事由が生じた場合に資格を喪失し、自己都合で任意に脱退することは原則できません。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第7問「国民年金基金の加入員資格」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
国民年金基金の加入資格と脱退制限
国民年金基金の加入員は、原則として国民年金第1号被保険者が対象です。厚生年金保険の被保険者になるなどの所定事由が生じると資格を喪失し、自己都合による任意脱退はできません。
問われているポイント
この問題では、「国民年金基金の加入員は自己都合で脱退できるかどうか」が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 加入対象者は原則第1号被保険者である
- 資格喪失は所定事由発生時のみで、任意脱退は原則不可
補足
加入員が口数制で給付を選択することや、給付の種類に関する細かい条件は誤答の要因となるため注意してください。
FP試験での出題パターン
国民年金基金に関する問題は、加入資格、脱退制限、口数制の仕組み、給付内容などが毎回出題されます。
特に加入資格と脱退条件を正確に理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 国民年金基金の加入員は第1号被保険者が対象
- 所定事由発生時に資格を喪失するが、自己都合での任意脱退はできない
- 口数制や給付内容の選択は加入資格とは別の知識として押さえる