※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。」です。
都市計画法では、土地区画整理事業として行われる開発行為については、計画的な市街地整備の一環として、原則として開発許可が不要とされています。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第45問「都市計画法」について、試験対策の観点から重要ポイントを整理して解説します。
Contents
都市計画法と開発行為の基本
- 都市計画法は、無秩序な市街化を防止し、計画的なまちづくりを目的とする法律
- 一定規模以上の土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当する
- 原則として、開発行為には都道府県知事等の開発許可が必要
土地区画整理事業の位置付け
土地区画整理事業は、公共性が高く、都市計画に基づいて実施される事業であるため、その施行として行われる開発行為については、例外的に開発許可を不要とする特例が設けられています。
土地区画整理事業として行う開発行為=開発許可不要
問われているポイント
本問では、都市計画法における「開発許可が不要となる例外ケース」を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 都市計画区域でも必ず市街化区域と市街化調整区域を定めるとは限らない
- 開発行為は「建築目的」が前提となる
- 市街化調整区域では原則として開発行為が制限される
各選択肢の整理
- A:市街化区域・調整区域の区分は必須ではない → 誤り
- B:建築目的でない区画形質の変更は開発行為に該当しない → 誤り
- C:土地区画整理事業として行う開発行為は許可不要 → 正しい
- D:農業従事者の住宅は市街化調整区域でも許可不要の場合がある → 誤り
FP試験での出題パターン
都市計画法では、「原則と例外」の切り分けが頻出です。特に開発許可が不要となるケースは、選択肢で狙われやすいため整理して覚えましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 開発行為には原則として開発許可が必要
- 土地区画整理事業として行う開発行為は例外的に許可不要
- 都市計画法は原則と例外の整理が重要
- FP試験では「許可が要るか不要か」を即断できるようにする