【FP2級 2025年5月 学科試験】第55問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。」です。相続税法では、普通養子は実子の有無により法定相続人として数えられる人数が異なります。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第55問「相続税の基礎控除」について、試験対策として重要論点を整理します。
Contents
相続税の基礎控除の基本
相続税の基礎控除額は、遺産総額から無条件で差し引かれる非課税枠であり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」により計算されます。
法定相続人の数え方
基礎控除額の計算に用いる法定相続人の数は、相続放棄があった場合でも、放棄がなかったものとして判定します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
養子の取扱い(特別養子)
被相続人の特別養子は、相続税法上、実子と同様に扱われ、人数制限なく法定相続人の数に含めることができます。
養子の取扱い(普通養子)
普通養子については人数制限が設けられており、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができます。
問われているポイント
本問では、基礎控除額の算式と、養子の種類ごとの人数制限を正確に整理できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 基礎控除は必ず「3,000万円+600万円×人数」
- 相続放棄は人数計算上なかったものとする
- 特別養子は実子扱いで人数制限なし
- 普通養子は実子の有無で上限が変わる
各選択肢の整理
- A:基礎控除額の算式→正しい
- B:相続放棄者の扱い→正しい
- C:特別養子は実子扱い→正しい
- D:普通養子は常に1人までとしている→誤り
FP試験での出題パターン
相続税では、「基礎控除の算式」「法定相続人の数え方」「養子の人数制限」が頻出論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人
- 相続放棄は人数計算に影響しない
- 特別養子は実子扱いで無制限
- 普通養子は実子あり1人、なし2人まで