FP3級 2022年1月 学科試験|第34問 過去問解説 「遺族厚生年金の報酬比例部分」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:4分の3」です。
遺族厚生年金(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の**4分の3**に相当する額が支給されます。2分の1や3分の2ではありません。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第34問「遺族厚生年金の報酬比例部分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺族厚生年金の計算
遺族厚生年金の額は、基本的に死亡した被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分を基準として計算されます。
支給額=老齢厚生年金の報酬比例部分 × 4/3(中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算を除く)
問われているポイント
この問題では、「遺族厚生年金の額が報酬比例部分の何割に相当するか」を正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 中高齢寡婦加算額や経過的寡婦加算額は別計算
- 遺族厚生年金の基本額は報酬比例部分の4分の3
補足
FP試験では、遺族年金・老齢年金・加算額などの計算比率を正しく覚えておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、遺族厚生年金・中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算の計算比率や支給条件に関する問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺族厚生年金の額は報酬比例部分の4分の3に相当
- 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算は別途加算される