※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.8分の1」です。
Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は8分の1です。兄Cさんは被相続人の兄弟姉妹にあたり、法定相続分は配偶者や直系尊属の有無によって決まります。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)第57問「法定相続分の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
兄弟姉妹の相続分
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は2分の1、兄弟姉妹は残りを均等に分けます。このケースではAさんの配偶者Bさんがいるため、残りの半分を兄Cさんと姉Dさんで均等分割し、兄Cさんの取り分は1/8となります。
問われているポイント
この問題では、兄弟姉妹の法定相続分を配偶者の取り分を考慮して計算できるかが問われています。配偶者がいる場合、兄弟姉妹は残余財産を均等に分ける点が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 兄弟姉妹の相続分は直系尊属がいない場合のみ適用
- 配偶者がいる場合は、配偶者が先に法定分を取得する
補足
相続税や遺産分割において、兄弟姉妹の取り分を正確に把握することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP3級学科試験では、法定相続分の計算(配偶者・直系尊属・兄弟姉妹の取り分)に関する問題が頻出です。相続関係図を見ながら正確に計算できるように練習しておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 兄弟姉妹の法定相続分は配偶者や直系尊属の有無で決まる
- 配偶者がいる場合、兄弟姉妹は残余財産を均等分割
- このケースでは兄Cさんの取り分は8分の1
この解説で理解すべき用語