FP3級 2022年1月 実技試験|第1問 過去問解説 「FPの顧客に対する行為の適否」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。」です。
弁護士資格を持たないFPが、顧客の代理人として法的手続や交渉を行い報酬を得ることは、弁護士法に抵触するため不適切です。制度説明や一般的な助言は可能ですが、代理行為や法的交渉は有資格者でなければ行えません。

この記事では、FP3級実技試験(2022年1月)で出題された第1問「FPの顧客に対する行為の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

FPの法的行為の範囲

FPが行える業務は、生命保険募集人・金融商品取引業者・税理士・弁護士などの各専門資格者の範囲外に限られます。資格を持たないFPがそれらの資格者の業務を代行して報酬を得ることは法令違反となる可能性があります。

問われているポイント

この問題では、「FPが有資格者でなければ行えない法的代理行為を代行した場合が不適切である」という点が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 単なる生活設計の助言や計算、一般的な税法・保険制度の説明はFPでも可能
  • 代理人として交渉や契約行為を行い報酬を受けることは有資格者でなければ違法

補足
離婚時の財産分与や法的交渉は弁護士資格が必須です。FPは生活設計や助言に留める必要があります。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、FPが行える業務範囲と行えない業務を識別する問題が毎回出題されます。特に法律・税務・金融商品に関する資格者法の知識は必須です。

まとめ

  • FPが行える業務は資格者の範囲外に限られ、代理行為や法的交渉を報酬付きで行うことは違法
  • 相談や一般的な制度・税務・保険の助言はFPでも可能
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