FP3級 2022年1月 実技試験|第6問 過去問解説 「公的土地評価の所管・評価割合」

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正解は「B.(ア)国土交通省 (イ)市町村(東京23区は東京都) (ウ)80%」です。
公示価格は国土交通省が所管し、一般取引の指標として用いられます。固定資産税評価額は市町村(東京23区は東京都)が所管し、公示価格の約70%が目安です。相続税路線価は公示価格の約80%程度で評価され、相続税等の財産評価の基礎となります。

この記事では、FP3級実技試験(2022年1月)で出題された第6問「公的土地評価の所管・評価割合」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

公的土地評価の種類と所管

公的土地評価には主に以下があります。
・公示価格:国土交通省が所管、一般の土地取引の指標
・相続税路線価:国税庁が所管、公示価格の約80%を目安、相続税・贈与税評価基準
・固定資産税評価額:市町村(東京23区は東京都)が所管、公示価格の約70%、固定資産税の課税標準

問われているポイント

この問題では、公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額の所管機関と評価割合を正しく理解しているかが問われています。特に相続税路線価は公示価格の約8割で評価する点に注意が必要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 公示価格は国土交通省、固定資産税評価額は市町村が所管
  • 東京23区は固定資産税評価額の所管が東京都となる
  • 相続税路線価は公示価格の約80%で評価されるが、固定資産税評価額は70%程度

FP試験での出題パターン

FP3級・2級の実技試験では、土地評価の所管機関と評価割合を問う問題が頻出です。公示価格・路線価・固定資産税評価額の区別と割合を正確に押さえることが重要です。

まとめ

  • 公示価格:国土交通省所管、一般取引の指標
  • 相続税路線価:国税庁所管、公示価格の約80%で評価
  • 固定資産税評価額:市町村所管(東京23区は東京都)、公示価格の約70%で評価
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