※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:契約Aについて、子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。」です。
契約Aは、夫が保険料を負担して妻を被保険者とする定期保険で、死亡保険金を子が受け取る場合、契約者と受取人が異なるため、贈与税の課税対象となります。
この記事では、FP3級実技試験(2022年1月)で出題された第9問「生命保険の課税関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
保険金の課税関係の基本
生命保険金の課税関係は、契約者・被保険者・受取人の関係により異なります。主なルールは以下の通りです。
・契約者=受取人:所得税課税(個人年金等)
・契約者≠受取人:贈与税課税(契約Aのケース)
・被保険者死亡時に法定相続人が受け取る場合:相続税課税
問われているポイント
この問題では、契約者と受取人の関係を見極め、どの税が課されるかを判定できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 契約者と受取人が異なる場合は原則として贈与税
- 相続税の課税対象は、被保険者死亡時に法定相続人が受け取る死亡保険金
- 個人年金保険の年金受取は所得税課税
FP試験での出題パターン
FP3級実技試験では、契約者・被保険者・受取人の関係を整理して、生命保険の課税区分を判断する問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 契約者と受取人の関係により課税対象が変わる
- 契約者≠受取人の場合は贈与税、法定相続人の場合は相続税、個人年金は所得税