※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:▲150万円」です。
大垣さんの2021年分の所得税の確定申告では、給与所得と損益通算できる損失の金額は、不動産所得から借入金利子の50万円を除外して計算されます。
この記事では、FP3級実技試験(2022年1月)で出題された第12問「給与所得と損益通算できる損失額の計算」について解説します。
損益通算の計算手順
1. 不動産所得の損失額は▲200万円ですが、土地等の取得に要した借入金利子50万円は損益通算できない特別な損失です。
損益通算可能額 = ▲200万円 + 50万円 = ▲150万円
2. 雑所得の損失▲10万円は、給与所得との損益通算は不可(雑所得の損失は原則として他の所得と通算できない)
問われているポイント
損益通算できる損失の範囲と、除外すべき費用(借入金利子など)を理解しているかがポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 不動産所得の損失は給与所得と損益通算可能だが、土地取得に要した借入金利子は除外
- 雑所得の損失は原則、給与所得と損益通算できない
FP試験での出題パターン
FP3級実技試験では、不動産所得や雑所得などの損益通算可能額の計算問題が定期的に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 給与所得と損益通算できる不動産所得の損失は、土地取得にかかる借入金利子など除外すべき額を差し引く
- 雑所得の損失は原則、給与所得と通算不可
この解説で理解すべき用語