※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.智子1/2 歩美1/4 大雅1/4」です。
牧村誠一さんの相続では、莉名さんが相続放棄を行ったため相続人から除外されます。民法上の法定相続分に基づき、智子が1/2、歩美と大雅がそれぞれ1/4ずつを取得することになります。
この記事では、FP3級実技試験(2022年1月)で出題された過去問の第14問「相続人と法定相続分の組み合わせ」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
民法上の相続人と法定相続分の基本
民法では、相続開始時における配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹が法定相続人となります。子が複数いる場合、子の間で均等に法定相続分を分割します。相続放棄をした者は最初から相続人に含まれません。
問われているポイント
この問題では、「相続放棄を行った者を除外した場合の法定相続人とその分割割合」を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 相続放棄を行った者は相続人から除外される
- 子が複数いる場合は均等に分割される
補足
配偶者がいる場合は配偶者の取り分を考慮しますが、本設例では配偶者不在なので子だけで法定相続分を分けます。
FP試験での出題パターン
FP3級実技試験では、親族関係図を基に法定相続分を計算する問題が頻出です。相続放棄や特別受益の扱いも確認しておく必要があります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相続放棄した者は相続人から除外される
- 残る相続人は民法に基づき法定相続分を均等に取得する