FP3級 2022年1月 実技試験|第15問 過去問解説 「相続時精算課税制度における控除額・税率の計算」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.(ア)60 (イ)2,500 (ウ)20」です。
相続時精算課税制度では、贈与者が60歳以上、受贈者が20歳以上であることが適用条件です。特別控除の上限は2,500万円、控除を超えた金額には一律20%の贈与税が課されます。

この記事では、FP3級実技試験(2022年1月)で出題された第15問「相続時精算課税制度における控除額・税率の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度は、贈与時に一定額までの贈与税が非課税となり、贈与者の死亡時に精算する制度です。適用条件として、贈与者が60歳以上、受贈者が20歳以上であること、特別控除の上限は2,500万円、控除超過分には20%の税率が適用されます。

問われているポイント

この問題では、相続時精算課税制度の適用条件や特別控除額、控除超過部分の税率を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 贈与者の年齢条件は60歳以上であること
  • 受贈者の年齢は20歳以上(2022年4月以降は18歳以上)
  • 特別控除の上限は2,500万円、超過分は20%課税

補足
贈与税の計算にあたっては、相続時精算課税制度を選択する旨の届出が必要で、過去に同制度を受けたことがある場合は適用できません。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級実技試験では、相続時精算課税制度や暦年課税の計算・適用条件に関する問題が毎回出題されます。特に控除額・税率・適用年齢の知識は必須です。

まとめ

  • 相続時精算課税制度は、贈与者60歳以上、受贈者20歳以上が適用条件
  • 特別控除の上限は2,500万円、超過分には20%の税率が適用される
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