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正解は「C.(ア)60 (イ)2,500 (ウ)20」です。
相続時精算課税制度では、贈与者が60歳以上、受贈者が20歳以上であることが適用条件です。特別控除の上限は2,500万円、控除を超えた金額には一律20%の贈与税が課されます。
この記事では、FP3級実技試験(2022年1月)で出題された第15問「相続時精算課税制度における控除額・税率の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度は、贈与時に一定額までの贈与税が非課税となり、贈与者の死亡時に精算する制度です。適用条件として、贈与者が60歳以上、受贈者が20歳以上であること、特別控除の上限は2,500万円、控除超過分には20%の税率が適用されます。
問われているポイント
この問題では、相続時精算課税制度の適用条件や特別控除額、控除超過部分の税率を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 贈与者の年齢条件は60歳以上であること
- 受贈者の年齢は20歳以上(2022年4月以降は18歳以上)
- 特別控除の上限は2,500万円、超過分は20%課税
補足
贈与税の計算にあたっては、相続時精算課税制度を選択する旨の届出が必要で、過去に同制度を受けたことがある場合は適用できません。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級実技試験では、相続時精算課税制度や暦年課税の計算・適用条件に関する問題が毎回出題されます。特に控除額・税率・適用年齢の知識は必須です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相続時精算課税制度は、贈与者60歳以上、受贈者20歳以上が適用条件
- 特別控除の上限は2,500万円、超過分には20%の税率が適用される