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正解は「B.(ア)3 (イ)4 (ウ)3分の2」です。
傷病手当金は、業務外の病気やケガで勤務できない場合に、連続して3日間休んだ後の4日目以降の休業日について、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
この記事では、FP3級実技試験(2022年1月)で出題された第19問「健康保険の傷病手当金の支給条件」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
傷病手当金の支給条件
傷病手当金は、業務外の病気やケガで勤務できない場合に支給されます。支給開始条件は以下の通りです:
・勤務先を連続して3日間休む
・4日目以降の休業日が対象
・1日あたりの支給額は標準報酬日額の3分の2相当
問われているポイント
この問題では、「傷病手当金の待期日、支給開始日、支給割合」を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 待期日(連続して休む日数)は3日間で固定
- 支給は4日目以降の休業日から開始される
- 支給額は標準報酬日額の3分の2である
補足
業務外の病気やケガが対象であり、業務上の傷病は労災保険が適用されます。支給期間は最長1年6ヵ月です。
FP試験での出題パターン
FP3級実技試験では、健康保険や傷病手当金、出産手当金など給付制度の条件を問う問題が頻出です。待期日・支給開始日・支給割合は必ず押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 傷病手当金は業務外の病気やケガで勤務できない場合に支給される
- 待期日3日間の後、4日目以降の休業日が対象
- 1日あたりの支給額は標準報酬日額の3分の2相当