※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。」です。
航平さんが42歳で死亡した場合、妻の優子さんは生計維持要件を満たしており、子(あかりさん)がいるため遺族基礎年金の対象になります。また、航平さんは死亡時点まで厚生年金に加入していたため、遺族厚生年金も支給されます。
この記事では、FP3級実技試験(2022年1月)で出題された第20問「公的年金の遺族給付(死亡時の支給対象)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺族給付の種類と支給条件
公的年金の遺族給付には主に以下があります:
・遺族基礎年金:子のいる配偶者が対象
・遺族厚生年金:厚生年金加入者の死亡で、配偶者・子・一部条件を満たす親族に支給
・寡婦年金:老齢基礎年金受給開始前に夫が死亡した場合の年金で、子がいない場合に支給されることがある
問われているポイント
この問題では、「子がいる場合の遺族基礎年金の支給対象」と「厚生年金加入者の死亡に伴う遺族厚生年金の支給対象」を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 子がいる場合は遺族基礎年金が必ず支給される
- 遺族厚生年金は厚生年金加入者であれば配偶者にも支給される
- 中高齢寡婦加算は子がいない場合や条件を満たす場合に限定される
補足
遺族給付は組み合わせで支給されることが多いため、対象者の年齢や子の有無など条件を正確に確認することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP3級実技試験では、公的年金の遺族給付の種類や支給条件、組み合わせを問う問題が頻出です。生計維持要件や子の有無による違いを正しく理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 子がいる場合、配偶者には遺族基礎年金が支給される
- 厚生年金加入者の死亡により遺族厚生年金も支給される
- 寡婦年金や中高齢寡婦加算は条件を確認して適用
この解説で理解すべき用語