FP3級 2022年5月 学科試験|第17問 過去問解説 「賃貸マンション貸付の所得区分」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×」です。
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付であっても、原則として**不動産所得**に分類されます。事業所得となるのは、農業・製造業・商業などの事業活動に該当する場合です。

この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)第17問「賃貸マンション貸付の所得区分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

賃貸マンションの所得区分

賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得として計算されます。事業的規模で行っていても、事業所得には該当しません。損益計算は必要経費を差し引いた不動産所得として行われます。

問われているポイント

この問題では、「賃貸マンション貸付=事業所得」と誤解しやすい点を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 不動産所得は事業所得とは異なる
  • 事業所得は営業活動により継続的に利益を得る場合に限定

補足
FP試験では、所得の分類(給与所得・事業所得・不動産所得・譲渡所得など)を正確に理解しているかがよく問われます。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、不動産所得と事業所得の区分を問う問題が頻出です。賃貸所得は不動産所得である点を押さえておきましょう。

まとめ

  • 賃貸マンション貸付による所得は原則、不動産所得に分類される
  • 事業所得とは異なる点に注意
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