FP3級 2022年5月 学科試験|第17問 過去問解説 「賃貸マンション貸付の所得区分」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×」です。
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付であっても、原則として**不動産所得**に分類されます。事業所得となるのは、農業・製造業・商業などの事業活動に該当する場合です。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)第17問「賃貸マンション貸付の所得区分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
賃貸マンションの所得区分
賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得として計算されます。事業的規模で行っていても、事業所得には該当しません。損益計算は必要経費を差し引いた不動産所得として行われます。
問われているポイント
この問題では、「賃貸マンション貸付=事業所得」と誤解しやすい点を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 不動産所得は事業所得とは異なる
- 事業所得は営業活動により継続的に利益を得る場合に限定
補足
FP試験では、所得の分類(給与所得・事業所得・不動産所得・譲渡所得など)を正確に理解しているかがよく問われます。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、不動産所得と事業所得の区分を問う問題が頻出です。賃貸所得は不動産所得である点を押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 賃貸マンション貸付による所得は原則、不動産所得に分類される
- 事業所得とは異なる点に注意