FP3級 2022年5月 学科試験|第18問 過去問解説 「不動産所得の損益通算制限」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
不動産所得の計算上生じた損失のうち、**不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地を取得するための負債利子に相当する部分**は、他の所得との損益通算の対象にはなりません。これは税法上の損益通算の制限規定によるものです。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)第18問「不動産所得の損益通算制限」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
不動産所得と損益通算の制限
不動産所得の赤字のうち、事業用土地取得のための借入金利子部分は、他の所得(給与所得・事業所得など)との損益通算ができません。
ただし、土地取得以外の経費や借入金利子は原則として損益通算が可能です。
問われているポイント
この問題では、「不動産所得の損失の一部は他の所得と通算できない」という税法上の例外規定を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 土地取得のための借入金利子は損益通算不可
- 建物や設備の取得に伴う借入金利子は損益通算可能
補足
FP試験では、不動産所得の損益通算制限や税務上の例外規定を正確に理解することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、不動産所得の赤字と損益通算の可否を問う問題が頻出です。特に土地取得の借入金利子は例外である点を押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 不動産所得の赤字のうち土地取得の借入利子部分は損益通算不可
- 他の経費や借入利子は原則通算可能