FP3級 2022年5月 学科試験|第19問 過去問解説 「所得税の配偶者控除の制限」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
所得税において、納税者本人の合計所得金額が**1,000万円を超える場合**、配偶者の所得の多寡にかかわらず、配偶者控除は適用されません。この制度は高所得者の税負担軽減を制限するための規定です。

この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)第19問「所得税の配偶者控除の制限」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

配偶者控除の適用条件

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合、年収103万円以下)であり、かつ納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。
本人所得が1,000万円を超えると、配偶者控除は受けられません。

問われているポイント

この問題では、高所得者に対する配偶者控除の制限規定を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 配偶者の所得だけでなく、納税者本人の所得も条件に影響する
  • 高所得者(合計所得1,000万円超)は控除の対象外

補足
FP試験では、所得税の各種控除の適用条件(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除など)を正確に押さえておくことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、配偶者控除・配偶者特別控除の適用条件や制限所得額を問う問題が頻出です。

まとめ

  • 配偶者控除は本人所得1,000万円超では適用されない
  • 配偶者の所得だけでなく、本人の所得も条件に影響する
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