FP3級 2022年5月 学科試験|第22問 過去問解説 「手付金の制限」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
宅地建物取引業者が**自ら売主**となって宅地または建物を売却する場合で、買主が宅地建物取引業者でないときは、**売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできません**。これは買主保護を目的とした宅地建物取引業法の規定です。

この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)第22問「手付金の制限」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

手付金に関する法的ルール

宅地建物取引業者が売主となる取引では、買主が一般消費者の場合、手付金等の合計額は売買代金の2割が上限とされています。これにより、過大な前払金による買主の不利益を防止します。

問われているポイント

この問題では、「業者売主・一般買主」の場合に適用される**手付金の上限規制**を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 売主が宅地建物取引業者である場合に適用される
  • 買主が宅地建物取引業者の場合はこの制限は適用されない

補足
FP試験では、宅地建物取引業法における「8種制限(手付金・損害賠償額の予定など)」が頻出論点です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、宅建業者が売主となる場合の買主保護規定(手付金の上限、損害賠償予定額の制限など)がよく出題されます。

まとめ

  • 業者売主・一般買主の場合、手付金は売買代金の2割が上限
  • 買主保護を目的とした宅地建物取引業法の規定
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