FP3級 2022年5月 学科試験|第23問 過去問解説 「定期建物賃貸借契約に関する規定」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×」です。
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は契約期間の満了により終了し、更新がない契約形態であるため、貸主が更新を拒む際に正当の事由を必要とする規定は適用されません。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された過去問の第23問「定期建物賃貸借契約に関する規定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
定期建物賃貸借契約の基本
借地借家法における定期建物賃貸借契約は、あらかじめ契約期間を定め、期間満了により終了する契約であり、普通借家契約のような法定更新はありません。
問われているポイント
この問題では、「定期借家契約においても、貸主が更新を拒むためには正当事由が必要かどうか」という点が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 普通借家契約では更新拒絶に正当事由が必要
- 定期借家契約では契約更新自体が認められていない
補足
定期借家契約では、貸主に正当事由がなくても、契約期間満了により賃貸借契約は終了します。
FP試験での出題パターン
FP3級では、普通借家契約と定期借家契約の違いを問う問題が頻出です。
特に「更新の有無」と「正当事由の要否」の対比は確実に押さえておく必要があります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 定期建物賃貸借契約は更新のない契約
- 更新拒絶に正当事由は不要