FP3級 2022年5月 学科試験|第28問 過去問解説 「生命保険契約に関する権利の評価」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約については、「生命保険契約に関する権利」として、原則、相続開始時に解約した場合の解約返戻金相当額で評価されます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された過去問の第28問「生命保険契約に関する権利の評価」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
生命保険契約に関する権利とは
相続開始時に保険事故(死亡など)が発生していない場合、生命保険契約は保険金ではなく「生命保険契約に関する権利」として相続財産に含まれます。
問われているポイント
この問題では、「保険事故未発生の生命保険契約を、相続税計算上どの金額で評価するのか」という評価方法の原則が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 保険事故が発生していない場合は死亡保険金で評価しない
- 原則は相続開始時点の解約返戻金相当額で評価する
補足
一時払終身保険などでは解約返戻金が高額になるケースもあるため、評価額に注意が必要です。
FP試験での出題パターン
FP3級では、生命保険に関する相続税の取扱いについて、「保険事故の有無」による評価方法の違いが頻出です。
死亡保険金との区別を正確に押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 保険事故未発生の生命保険契約は相続財産に含まれる
- 評価額は原則として相続開始時の解約返戻金相当額