FP3級 2022年5月 学科試験|第29問 過去問解説 「不動産の相続税評価」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×」です。
自己所有の土地に賃貸マンションを建築して賃貸している場合、その敷地は「貸宅地」ではなく、「貸家建付地」として評価されます。

この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された過去問の第29問「不動産の相続税評価」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

貸宅地と貸家建付地の違い

貸宅地とは、土地そのものを他人に貸している場合の評価区分であり、自己の土地に建物を建てて貸している場合は「貸家建付地」として評価されます。

問われているポイント

この問題では、「賃貸マンションの敷地が、どの評価区分に該当するか」を正しく判別できるかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 土地を貸しているだけの場合は貸宅地
  • 土地+建物を所有し、建物を貸している場合は貸家建付地

補足
貸家建付地は、自用地評価額から「借家権割合×借地権割合」等を控除して評価します。

FP試験での出題パターン

FP3級では、相続税評価における「土地の区分」の正誤判定が頻出です。
貸宅地・貸家建付地・自用地の違いは必ず整理しておきましょう。

まとめ

  • 自己所有地に賃貸マンションを建てて貸す場合は貸家建付地
  • 貸宅地は土地のみを貸している場合に用いられる評価区分
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