FP3級 2022年5月 学科試験|第29問 過去問解説 「不動産の相続税評価」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×」です。
自己所有の土地に賃貸マンションを建築して賃貸している場合、その敷地は「貸宅地」ではなく、「貸家建付地」として評価されます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された過去問の第29問「不動産の相続税評価」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
貸宅地と貸家建付地の違い
貸宅地とは、土地そのものを他人に貸している場合の評価区分であり、自己の土地に建物を建てて貸している場合は「貸家建付地」として評価されます。
問われているポイント
この問題では、「賃貸マンションの敷地が、どの評価区分に該当するか」を正しく判別できるかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 土地を貸しているだけの場合は貸宅地
- 土地+建物を所有し、建物を貸している場合は貸家建付地
補足
貸家建付地は、自用地評価額から「借家権割合×借地権割合」等を控除して評価します。
FP試験での出題パターン
FP3級では、相続税評価における「土地の区分」の正誤判定が頻出です。
貸宅地・貸家建付地・自用地の違いは必ず整理しておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 自己所有地に賃貸マンションを建てて貸す場合は貸家建付地
- 貸宅地は土地のみを貸している場合に用いられる評価区分