FP3級 2022年5月 学科試験|第30問 過去問解説 「小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×」です。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」において、貸付事業用宅地等の限度面積は200㎡であり、減額割合は評価額の50%です。400㎡・80%減額は特定居住用宅地等の内容です。

この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された過去問の第30問「小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

小規模宅地等の特例の区分

小規模宅地等の特例では、宅地の利用区分ごとに「限度面積」と「減額割合」が定められており、貸付事業用宅地等は200㎡まで・50%減額とされています。

問われているポイント

この問題では、「貸付事業用宅地等」に適用される限度面積と減額割合を、居住用宅地等と正しく区別できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 400㎡・80%減額は特定居住用宅地等
  • 貸付事業用宅地等は200㎡・50%減額

補足
数字の組み合わせを取り違える正誤問題はFP3級で非常に頻出のため、セットで暗記しておくことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP3級では、小規模宅地等の特例について「どの宅地に・どの数字が適用されるか」を問う問題が繰り返し出題されます。
用途区分ごとの違いを確実に押さえましょう。

まとめ

  • 貸付事業用宅地等の限度面積は200㎡
  • 評価額の減額割合は50%であり、80%ではない
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