FP3級 2022年5月 学科試験|第51問 過去問解説 「相続税路線価の価格水準」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.①贈与税 ②80%」です。
相続税路線価は、相続税や贈与税を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格のおおむね80%を目安として設定されています。

この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された第51問「相続税路線価の価格水準」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

相続税路線価とは

相続税路線価とは、相続税および贈与税の計算に用いられる土地の評価額の基準となる価格で、国税庁が毎年公表しています。

問われているポイント

この問題では、「相続税路線価が何の税金に使われ、どの価格水準を目安としているか」を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 相続税路線価は相続税だけでなく贈与税にも用いられる
  • 公示価格そのものではなく、おおむね80%が目安

補足
固定資産税評価額は公示価格のおおむね70%、相続税路線価は80%と、評価基準ごとに価格水準が異なる点は頻出論点です。

FP試験での出題パターン

FP3級では、公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額の「誰が決めるか」「何%か」を組み合わせて問う問題がよく出題されます。
数字と用途をセットで覚えることが重要です。

まとめ

  • 相続税路線価は相続税・贈与税の評価基準
  • 価格水準は公示価格のおおむね80%
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