※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。」です。
投資助言・代理業の登録を受けていない者が、投資顧問契約に基づき特定の有価証券について有償で投資判断の助言を行うことは、金融商品取引法に抵触するため不適切です。一般的な情報提供や相場の解説は可能ですが、個別銘柄の投資判断を契約に基づいて有償で助言することは登録業者のみが行えます。
この記事では、FP3級実技試験(2022年5月)で出題された過去問の第1問「FPの顧客に対する行為の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
FPの法的行為の範囲
金融商品取引法・保険業法・社会保険労務士法など、各専門資格者や登録業者のみが行える独占業務をFPが無登録で行った場合は法令違反となる点が重要です。
問われているポイント
この問題では、「投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、投資顧問契約に基づき特定の株式について有償で助言することが適切かどうか」が問われています。個別銘柄の投資判断を有償で継続的に助言する行為は、登録がなければ行えません。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 公的年金の受給見込み額の試算や一般的な制度説明は原則として可能
- 保険商品の一般的な内容説明も直ちに違法とはならない
- 特定の有価証券について有償で投資判断を助言する場合は登録が必要
補足
「一般的な説明」と「特定商品・特定銘柄に関する投資判断の助言」は明確に区別する必要があります。契約に基づき報酬を得て投資判断を助言する行為は、投資助言・代理業の登録が必須です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、FPが行える業務範囲と登録・資格が必要な独占業務の識別問題が頻出です。
金融商品取引法・保険業法・社会保険労務士法などの横断的理解が得点のカギとなります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 特定の有価証券について有償で投資判断を助言するには投資助言・代理業の登録が必要
- 一般的な制度説明や情報提供は直ちに違法とはならない