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正解は「C.(ア)50 (イ)公正証書 (ウ)土地所有者」です。
一般定期借地権の存続期間は50年以上、事業用定期借地権等は公正証書によって契約し、建物譲渡特約付借地権では契約終了時に土地所有者が建物を買い取ります。
この記事では、FP3級実技試験(2022年5月)で出題された過去問の第7問「定期借地権の種類」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
定期借地権の種類と存続期間
一般定期借地権:50年以上
事業用定期借地権等:10年以上50年未満
建物譲渡特約付借地権:30年以上
一般定期借地権は「50年以上」である点が重要です。
契約方法の違い
・一般定期借地権:公正証書等の書面で契約
・事業用定期借地権等:公正証書による契約が必要
・建物譲渡特約付借地権:契約方法に制限なし
事業用定期借地権等は必ず公正証書で締結する必要があります。
契約終了時の建物の扱い
・一般定期借地権および事業用定期借地権等は、原則として借地人が建物を取り壊して土地を返還します。
・建物譲渡特約付借地権は、契約終了時に土地所有者が建物を買い取ります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一般定期借地権は30年ではなく50年以上
- 事業用定期借地権等は公正証書が必須
- 建物譲渡特約付は土地所有者が買い取る
補足
「存続期間」と「契約方法」「終了時の建物の扱い」をセットで整理すると、得点しやすくなります。
FP試験での出題パターン
FP3級では、借地借家法の定期借地権の比較問題が頻出です。
数字(50年・30年)と公正証書の有無を正確に覚えましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 一般定期借地権は50年以上
- 事業用定期借地権等は公正証書が必要
- 建物譲渡特約付は土地所有者が建物を買い取る