※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.40,000円」です。
2012年3月1日契約の終身保険は新契約、2015年3月1日契約の定期保険も新契約に該当します。いずれも一般生命保険料控除(新契約)として合算し、所得税の控除額は上限40,000円となります。
この記事では、FP3級実技試験(2022年5月)で出題された過去問の第9問「生命保険料控除の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
生命保険料控除(所得税)の基本
2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)の一般生命保険料控除:年間支払保険料が80,000円超の場合、控除額は40,000円(上限)。
本問の終身保険(2012年3月1日契約)および定期保険(2015年3月1日契約)はいずれも新契約に該当します。したがって、新契約の一般生命保険料控除の速算表を用います。
計算の流れ
①支払保険料の合計
76,200円+37,200円=113,400円
②新契約の速算表を適用
年間支払保険料が80,000円超の場合、控除額は40,000円。
③よって控除額は40,000円。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 契約日が2012年1月1日以降かどうかで旧契約・新契約を判定する
- 同一区分(一般生命保険料控除)は合算して計算する
- 所得税の新契約の一般生命保険料控除の上限は40,000円である
補足
本問では両契約とも新契約であり、かつ同じ「一般生命保険料控除」に該当するため合算します。計算結果が80,000円を超えるため、上限40,000円が適用されます。
FP試験での出題パターン
FP3級では、旧契約と新契約の判定、控除区分(一般・個人年金・介護医療)の識別、そして速算表の適用が頻出です。
特に「契約日」と「上限額」の組み合わせを正確に押さえることが得点のポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 2012年1月1日以降の契約は新契約として扱う
- 新契約の一般生命保険料控除の上限は40,000円(所得税)
- 本問の控除額は40,000円