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正解は「A.公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。」です。
遺言は、前の遺言と抵触する内容の新しい遺言を作成することにより、方式の種類を問わず撤回することが可能です。
この記事では、FP3級実技試験(2022年5月)で出題された過去問の第13問「遺言書の方式」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺言の撤回の基本
遺言者は、いつでも、方式を問わず、前の遺言の全部または一部を撤回できる。
公正証書遺言であっても、その後に作成された自筆証書遺言の内容が抵触すれば、後の遺言が優先されます。
各選択肢の検討
①正しい。遺言は後の遺言で撤回可能であり、方式の違いは問いません。
②誤り。自筆証書遺言は家庭裁判所に検認を請求する必要があり、公証役場ではありません。
③誤り。自筆証書遺言は証人を必要としません。証人2人以上が必要なのは公正証書遺言です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 自筆証書遺言は証人不要
- 検認は家庭裁判所で行う
- 後の遺言が前の遺言に優先する
補足
なお、自筆証書遺言を法務局の保管制度に預けている場合は、検認は不要です(本問ではその記載はないため原則で判断します)。
FP試験での出題パターン
FP3級では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い(証人の有無、検認の要否)が頻出です。
「どこに提出するか」「証人が必要か」を正確に押さえることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺言は方式を問わず後の遺言で撤回可能
- 自筆証書遺言は証人不要
- 検認は家庭裁判所で行う