FP3級 2022年5月 実技試験|第20問 過去問解説 「雇用保険の介護休業給付金」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.67」です。
介護休業給付金は、対象家族の介護のために休業した雇用保険被保険者に支給され、支給額は休業開始時賃金日額の**67%**相当額です。支給は同一対象家族について通算93日(3回まで分割可能)が上限となります。

この記事では、FP3級実技試験(2022年5月)で出題された第20問「雇用保険の介護休業給付金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

介護休業給付金の基本

介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者が、対象家族の介護のために仕事を休業した場合に支給されます。
1日当たりの支給額=休業開始時賃金日額 × 67%
支給日数は通算93日(3回まで分割可能)が上限です。

問われているポイント

この問題では、介護休業給付金の支給率と支給日数の上限を正しく理解しているかが問われています。特に「67%」という支給率を覚えておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 対象者は雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者のみ
  • 支給額は休業開始時賃金日額の67%で計算
  • 同一家族について通算93日まで、3回まで分割可能

補足
休業中に一部賃金が支払われる場合は支給額が調整されます。また、家族1人につき通算日数の上限は変わりません。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級の実技試験では、雇用保険の育児・介護休業給付金、支給率や支給期間など数値を問う問題が頻出です。数値を正確に覚えているかがポイントになります。

まとめ

  • 介護休業給付金は対象家族の介護のための休業時に支給
  • 支給額=休業開始時賃金日額 × 67%
  • 支給日数は同一家族で通算93日(3回まで分割可能)
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