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正解は「B.(ア)国 (イ)1月1日 (ウ)固定資産税評価額」です。
登録免許税の課税主体は国、固定資産税の納税義務者は毎年1月1日現在の所有者、不動産取得税の課税標準は原則として固定資産税評価額となります。各税目の基本事項を正確に整理しておくことが重要です。
この記事では、FP3級実技試験(2022年9月)で出題された第7問「不動産の取得・保有に係る税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
不動産に関する主な税金の整理
登録免許税=国税/不動産取得税=都道府県税/固定資産税=市町村税(東京23区は都)という課税主体の区分を正確に押さえることが重要です。あわせて、固定資産税の基準日は毎年1月1日である点、不動産取得税の課税標準は原則として固定資産税評価額である点を整理しておきましょう。
問われているポイント
この問題では、①登録免許税の課税主体、②固定資産税の納税義務者の判定基準日、③不動産取得税の課税標準という3つの基本事項を横断的に理解しているかが問われています。いずれも頻出論点であり、暗記だけでなく体系的理解が必要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 固定資産税の基準日は「4月1日」ではなく「1月1日」
- 不動産取得税の課税標準は「相続税評価額」ではない
補足
固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税されます。不動産取得税の課税標準は原則として固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)であり、相続税評価額とは異なります。
FP試験での出題パターン
FP3級では、不動産に関する税金の「課税主体」「納税義務者」「課税標準」「基準日」の組み合わせ問題が頻出です。
表形式で出題されることが多いため、縦横の整理を意識して学習することが得点力向上につながります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 登録免許税は国税
- 固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税
- 不動産取得税の課税標準は原則として固定資産税評価額